LEVECHY Lendingへの投資をご検討の皆様に
金融商品取引法第43条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の2により、投資判断に重要な影響を与えるものとして、情報開示する事項を記載しております。以下では、説明義務項目に関しまして、ご説明いたしますので熟読ください。
- 当社は、本業務を電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等として行います。
- 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
- 発行者が作成する電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則に定める第24条第1項第5号又は第6号(第5号に定める書面を作成しない場合に限る。)に掲げる書面について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。
- 分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがございます。
- 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、取引の参考となる気配及び相場が存在しておらず、その換金性が著しく乏しいです。
- 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が発行者に認められない可能性がございます。
- 顧客が取得する有価証券の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがございます。
- お客様が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に関して当社へご照会いただく場合の連絡方法は、お問い合わせフォームにてお問合せいただくもしくはお電話、メールにてご連絡いただく方法といたします。
- 電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則に定める第21条第2項の規定により、当社が発行者に応募代金(金商業等府令第70条の2第2項第4号に定める応募代金をいう。以下同じ。)を払い込みます。
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電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則第24条第5項に基づくお客様への定期的な情報の提供方法は会員登録後にご確認いただけるマイページより実施いたします。
なお、当社は、電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則第24条第1項各号の情報提供について、営業者より委託を受けております。 - 発行者と当社との間で利害関係が認められる場合にはその内容をファンド詳細ページにて開示しております。
- 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に投資するに当たってのリスクは契約締結前交付書面およびファンド詳細ページにて開示しております。
- 当社は、電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則で定める第19条に基づき発行者等の審査を行っております。審査項目についてはファンド詳細ページにて開示しております。